中小企業団体助成コース(人材確保等支援助成金)
中小企業団体助成コースについての詳細です。
「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」に基づく「改善計画」を作成して、事前に都道府県労働局長の認定を受ける必要があります!
「中小企業者」を構成員とする「事業協同組合等」が傘下の事業者の人材確保や従業員の職場定着を支援するために一定の事業(「中小企業労働環境向上事業」)をした場合に、それに見合った費用の一部が助成金としてもらえます。
ちょっと難しいですね・・・
そもそも「中小企業者」を構成員とする「事業協同組合等」って??
<中小企業者について>
資本金の額・出資の合計金額が一定額以下である会社や、常に使用する従業員の数が一定数以下である会社や個人、「企業組合」や「協業組合」、「事業協同組合」などのことを言います。
ちなみに一定額は業種によって異なります。
<企業協同組合等について>
上記の「中小企業者」でもある「事業協同組合」や「協同組合連合会」その他の組合または連合会、「一般社団法人」(直接または間接の構成員の3分の2以上が「中小企業者」であるもの)のことを言います。
さらに細かいことはこちらにありますのでご確認ください。。。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000617907.pdf
気になる助成額ですが、これは事業に要した一定割合になっているので、
①と②を3分の2で計算した数字となります。
①対象となる「中小企業労働向上事業」の実施に要した費用の額
②労働環境向上推進員の設置に要した費用の額、または、①のいずれか低い額
受給額=「①×3分の2」+「②×3分の2」(※)
※事業の実施期間は前期と後期(下記「主な受給要件」参照)に分かれますが、上記「②×3分の2」の額については、前期としての200万円が上限、前期・後期合わせて400万円が上限です。
全体の受給額についても、構成員である中小企業者数によって上限額が設定されています。
大規模認定組合等(構成中小企業者数500以上)・・・1,000万円
中規模認定組合等(100以上500未満)・・・800万円
小規模認定組合等(100未満)・・・600万円
このコースに申請するには、「事業協同組合等」であることが前提ですが、他にもあるので確認しておきましょう!
・「中小労確法」(中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律)に基づき、事業協同組合等や中小企業者が雇用管理の改善に取り組むための「改善計画」を作成し、都道府県知事の認定を受けていること。
・構成員である中小企業者のための「中小企業労働環境向上事業」の実施について、「中小企業労働環境向上事業実施計画」(事業の実施期間は原則1年間(前期6か月・後期6か月))を作成し、このコースの受給資格について都道府県労働局の認定を受けていること。
・計画に基づき、実際に「中小企業労働環境向上事業」を実施していること。
・「中小企業労働環境向上事業」の円滑な推進のために、「労働環境向上検討委員会」および「労働環境向上推進員」を設置していること。
「中小企業労働環境向上事業」として認められるのは、構成員である中小企業者の労働環境向上のための「計画策定・調査事業」など一定の事業である必要があります。
詳しくは厚生労働省のHPなどで確認をしてみてください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000617907.pdf
申請書類は、下記の厚生労働省のHPからダウンロードができます。
申請するには、一定の添付書類も必要なので、もれなくチェックしましょう!
人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)各様式ダウンロード
それでは、他のコースも見てみましょう~!