中小企業団体助成コース(人材確保等支援助成金)
中小企業団体助成コースについての詳細です。
「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」に基づく「改善計画」を作成して、事前に都道府県労働局長の認定を受ける必要があります!
「中小企業者」を構成員とする「事業協同組合等」が傘下の事業者の人材確保や従業員の職場定着を支援するために一定の事業(「中小企業労働環境向上事業」)をした場合に、それに見合った費用の一部が助成金としてもらえます。
ちょっと難しいですね・・・
そもそも「中小企業者」を構成員とする「事業協同組合等」って??
<中小企業者について>
資本金の額・出資の合計金額が一定額以下である会社や、常に使用する従業員の数が一定数以下である会社や個人、「企業組合」や「協業組合」、「事業協同組合」などのことを言います。
ちなみに一定額は業種によって異なります。
<企業協同組合等について>
上記の「中小企業者」でもある「事業協同組合」や「協同組合連合会」その他の組合または連合会、「一般社団法人」(直接または間接の構成員の3分の2以上が「中小企業者」であるもの)のことを言います。
さらに細かいことはこちらにありますのでご確認ください。。。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000617907.pdf
気になる助成額ですが、これは事業に要した一定割合になっているので、
①と②を3分の2で計算した数字となります。
①対象となる「中小企業労働向上事業」の実施に要した費用の額
②労働環境向上推進員の設置に要した費用の額、または、①のいずれか低い額
受給額=「①×3分の2」+「②×3分の2」(※)
※事業の実施期間は前期と後期(下記「主な受給要件」参照)に分かれますが、上記「②×3分の2」の額については、前期としての200万円が上限、前期・後期合わせて400万円が上限です。
全体の受給額についても、構成員である中小企業者数によって上限額が設定されています。
大規模認定組合等(構成中小企業者数500以上)・・・1,000万円
中規模認定組合等(100以上500未満)・・・800万円
小規模認定組合等(100未満)・・・600万円
このコースに申請するには、「事業協同組合等」であることが前提ですが、他にもあるので確認しておきましょう!
・「中小労確法」(中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律)に基づき、事業協同組合等や中小企業者が雇用管理の改善に取り組むための「改善計画」を作成し、都道府県知事の認定を受けていること。
・構成員である中小企業者のための「中小企業労働環境向上事業」の実施について、「中小企業労働環境向上事業実施計画」(事業の実施期間は原則1年間(前期6か月・後期6か月))を作成し、このコースの受給資格について都道府県労働局の認定を受けていること。
・計画に基づき、実際に「中小企業労働環境向上事業」を実施していること。
・「中小企業労働環境向上事業」の円滑な推進のために、「労働環境向上検討委員会」および「労働環境向上推進員」を設置していること。
「中小企業労働環境向上事業」として認められるのは、構成員である中小企業者の労働環境向上のための「計画策定・調査事業」など一定の事業である必要があります。
詳しくは厚生労働省のHPなどで確認をしてみてください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000617907.pdf
申請書類は、下記の厚生労働省のHPからダウンロードができます。
申請するには、一定の添付書類も必要なので、もれなくチェックしましょう!
人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)各様式ダウンロード
それでは、他のコースも見てみましょう~!
介護・保育労働者雇用管理制度助成コース(人材確保等支援助成金)
介護・保育労働者雇用管理制度助成コースについての詳細です。
これは、介護事業主や保育事業主による介護系で働く人、保育系で働く人の職場定着を促進するための賃金制度の整備、実施が対象になります。
計画書を作成して事前に都道府県労働局長の認定を受ける必要があります!
雇用管理制度の導入や実施をした結果、離職率が低下するなどの一定の要件を満たしたときに助成金(制度整備助成・目標達成助成<計2回分>)がもらえます。
受給できる条件として、細かく3つに分けられているので、確認していきましょう!
☆制度整備助成【50万円】
・「介護・保育賃金制度整備計画」(計画期間は3か月以上1年以内)を作って、都道府県労働局の認定を受ける。
↓
認定を受けたら、実際に賃金制度を整備し、すべての介護労働者、保育労働者に実施する。
↓
整備、実施する賃金制度は、職務や職責、職能、資格、勤続年数などに応じて階層的に定める
☆目標達成助成(1回目)【57万円】
制度整備助成の要件を満たしている
↓
経過各期間終了1年間で算出する離職率(評価時離職率<第1回>)を30%以下かつ、計画認定申請前1年間で算出する離職率(計画時離職率)よりも目標値以上に低下している
☆目標達成助成(2回目)【85.5万円】
目標達成助成(1回目)の要件を満たしている
↓
評価時離職率(1回目)の算出期間後2年間で算出する離職率(評価時離職率<2回目>が、評価時離職率(1回目)を維持していること
↓
表示離職率(2回目)は20%以下となっている
介護福祉機器助成コース(人材確保等支援助成金)
介護福祉機器助成コースについての詳細です。
これは、介護事業主による介護労働者の負担を軽減するための一定の介護福祉機器の導入、運用が対象です。
計画書を作成して事前に都道府県労働局長の認定を受ける必要があります!
雇用管理制度の導入や実施をした結果、離職率が低下するなどの一定の要件を満たしたときに助成金がもらえます。
対象の介護福祉機器の範囲ですが、以下のものになります。
☆体位変換支援機器
エアマットや体位変換機能を持つベッドなど
☆移動・昇降用リフト
立位補助器、非装着型移乗介助機器など
☆装着型移乗介助機器など
☆特殊浴槽
助成額についてです。
このコースは、機器導入助成と目標達成助成の2回に分けて支給されます。
支給対象経費の一定割合、上限額が決められています。
また、生産性要件を満たしたときには、目標達成助成が増額します。
☆機器導入助成
〈支給対象経費〉の合計額(税込み)の25%(上限150万円)を支給
☆目標達成助成
〈支給対象経費〉の合計額(税込み)の20%(生産性要件を満たした場合は35%)(上限150万円)を支給
実際にもらえるには、さらなる条件がありますので要チェックです★
機器導入助成
☆介護福祉機器の「導入、運用計画」を作って、都道府県労働局長の認定を受けていること
☆認定を受けた計画に基づいて、実際に対象となる介護福祉機器を導入し、介護労働者の雇用管理改善に努めること
☆雇用管理責任者を選任していること
目標達成助成
☆機器導入助成の要件を満たしていること
☆計画終了1年間の離職率を30%とし、かつ、計画認定申請前1年間の離職率よりも目標値以上に低下させていること。
次は、大事なポイント「生産性要件」についてです。
助成金の支給申請をする直近の会計年度における生産性が
その3年前に比べて6%以上伸びていること
その3年前に比べて1%以上(6%未満)延びていること。(この場合は、金融機関から一定の事業性評価を得ていることが必要です。)
最後に、離職率の計算方法についてですが、こちらは以下のリンクからお願いします!
他のコースも見てみましょう~!
雇用管理制度助成コース(人材確保等支援助成金)
雇用管理制度助成コースについての詳細です。
計画書を作成して事前に都道府県労働局長の認定を受ける必要があります!
雇用管理制度の導入や実施をした結果、離職率が低下するなどの一定の要件を満たしたときに助成金がもらえます。
こちらのコースは、申請対象が5つあります。1つ以上の導入や実施をすればOKです!
ちなみに以下の①~④は正社員を対象にしているので、気を付けてくださいね!
①評価・処理制度
「人事評価制度」(評価基準やその反映方法などを定めたもの)や「昇進・昇格基準」、「賃金制度」(退職金制度や賞与制度を含む)、「各種手当制度」などが対象。
②研修制度
「新入社員研修制度」や「管理職研修制度」、「幹部職員研修制度」、「新任担当者研修」などが対象。
③健康づくり制度
法定の健康診断項目に加えて、「胃がん検診」、「子宮がん検診」、「肺がん検診」、「乳がん検診」、「大腸がん検診」、「歯周疾患検診」、「骨粗鬆症検診」、「腰痛健康診断」のうち、いずれか1つ以上の項目を導入する制度が対象。
④メンター制度
正社員のキャリア形成上の課題や職場における問題の解決を支援するためのメンタリングの措置であり、直属上司とは別に、指導・相談役となる先輩(メンター)が後輩(メンティ)をサポートする制度が対象。
⑤短時間正社員制度(保育事業者のみ)
この制度の導入によって申請できるのは保育事業主のみですが、雇用している従業員(正社員を含む)や新たに雇い入れる従業員を、所定労働時間が通常の正社員と比べて短く、かつ、期間あたりの基本給や賞与、退職金などの労働条件が通常の正社員と同等である「短時間正社員」とする制度が対象。
気になる助成額ですが、57万円、生産性要件を満たした場合は72万円となっています。
実際にもらえるには、さらなる条件がありますので要チェックです★
☆上記の①~⑤のうち、1つ以上を導入、実施することについての「雇用管理制度整備計画」を作って、都道府県労働局長の認定を受けていること
☆認定を受けた計画について、実際に導入、実施をしていること
☆計画期間内に雇用制度を導入、実施、さらに計画期間終了から1年間は引き続きその雇用系管理制度を実施していること
☆計画終了1年間の離職率を30%とし、かつ、計画認定申請前1年間の離職率よりも目標値以上に低下させていること。
次は、大事なポイント「生産性要件」についてです。
助成金の支給申請をする直近の会計年度における生産性が
その3年前に比べて6%以上伸びていること
その3年前に比べて1%以上(6%未満)延びていること。(この場合は、金融機関から一定の事業性評価を得ていることが必要です。)
最後に、離職率の計算方法についてですが、こちらは以下のリンクからお願いします!
他のコースも見てみましょう~!
人材確保等支援助成金
スタッフを入れてもすぐ辞めちゃって、、、
なかなか定着しないんだよね、、、
そんな悩み、これで解決するかも!?
今回はそんな夢のような助成金「人材確保等支援助成金」についてご紹介します。
厚生労働省の助成金なのですが、他の助成金に比べて様々なコースに分かれているという特徴があります。
いやいや、それだと申請が難しいんじゃ、、、?
逆に言えば、それぞれの事情に沿ったコースがあるので当てはまったものがあれば申請ができるというメリットがあります!
コースを見る前に、大事なワード「生産性要件」があるので覚えておいてくださいね!
申請する前と後で評価の軸となる「生産性」が向上した場合に助成金が追加でもらえるので、下の計算式に当てはめてみてください!
生産性=付加価値(営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課)÷雇用保険被保険者数(日雇労働被保険者や短期雇用特例被保険者を除く)
「付加価値」は原則として「営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課」で求めます。
おまちかね!コースは以下の7つです!!
★雇用管理制度助成コース
「評価・処遇制度」や「研修制度」、「健康づくり制度」、「メンター制度」、「短時間正社員制度」の導入、実施を対象とするコース
雇用管理制度助成コース(人材確保等支援助成金) - 猫の手借りよ
★介護福祉機器助成コース
介護事業主の新たな介護福祉機器の導入を対象とするコース
介護福祉機器助成コース(人材確保等支援助成金) - 猫の手借りよ
★介護・保育労働者雇用管理制度助成コース
介護事業主または保育事業主の賃金制度の整備を対象とするコース
介護・保育労働者雇用管理制度助成コース(人材確保等支援助成金) - 猫の手借りよ
★中小企業団体助成コース
中小企業者を構成員とする事業協同組合などの、傘下の事業者の労働環境の向上に関する事業の実施を対象とするコース
中小企業団体助成コース(人材確保等支援助成金) - 猫の手借りよ
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以下は順次公開します!
★人事評価改善等助成コース
事評価制度および賃金のアップを含む賃金制度の整備、実施を対象とするコース
★設備改善等支援コース
生産性向上に資する設備などの導入を対象とするコース
★働き方改革支援コース
働き方改革に取り組む上で人材を確保することが必要な中小企業の新たな労働者の雇い入れ、一定の雇用管理改善を対象とするコース
まとめられただけじゃわからないよってなりましたね?
コースごとで分けて記事を書くので、興味があるコースへ飛んで行ってください!
それではまた!!
ものづくり補助金
今回は「ものづくり補助金」についてご紹介します!
え?芸術家的なアーティストじゃないともらえない??
いやいやそんなことはございません!!
基本的には、機械を設置する設備投資が対象となるので、
かなりの事業者のみなさんが当てはまるのではないでしょうか☆
対象者となっているのは、中小企業・小規模事業者です。
\しかも補助額は1,000万円~1億円/
新しい機械を設置したいと思ってたからちょうどいいじゃん!
と思ったあなたは、いくつか注意点があるので
審査項目をチェックしてみましょう!
①審査の目的(革新的な開発、生産性向上など)に沿う必要がある
②成長が期待できる分野、収益が見込める分野でないと選ばれにくい
③財産基盤が弱いと選ばれる可能性は低くなる
④申請時・申請後の事務処理が大変なので処理力を強化しておく
⑤ウソの申告をすると詐欺罪で訴えられるので気を付けて
⑥ケースによっては、補助金返還する義務がある(決してタダではない)
ちなみに…今年2020年の公募はすでに3次まで終了しているようです。(2020年9月11日時点)
現在は4次が開始されているので、応募してみようかなと思った方は
11月26日17時までが締め切りとなっているようなので、お早めに!
詳細はコチラ
ではまた来週~
ホームページの補助金
・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)…従業員数が5人以下
・宿泊業・娯楽業…従業員数が20人以下
・製造業その他…従業員数が20人以下
◉個人事業主も対象です◉
じゃあウチらいけんじゃん!となった方達はさらに下を見てください。
?どんな内容?
・ホームページ(Webサイト)の制作費・リニューアル費
・チラシ・カタログの制作費などの販路拡大の取り組み
・業務効率化などの生産性向上にかかった経費
などの一部を補助してもらえます。
補助率は2/3で最大50万円まで可能とのこと!
さらにさらに!
コロナ特別対応型の場合、補助の上限額が最大100万円まで上がります!!(※補助率3/4まで)
ただ、注意が必要です!
テレワークや非対面型ビジネスモデルへの転換を目的としたものという条件があるので、しっかり作戦を練ってから利用するといいかもしれませんね。
例えば、注文を専用アプリからにしたり、支払いをキャッシュレスにしたりね!
?どんな人におすすめ?
⭐︎テイクアウト商品を広めたい方
⭐︎新商品を開発したい方
⭐︎認知度をあげたい方
⭐︎人材を集めたい方
これを機に、こんなときにこそ新しいことを始めるものいいかもしれません。
違う補助金もどんどん紹介していきますので、また次回⭐︎